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扱える金額の違い

過払い請求に限らず、弁護士と司法書士とでは、一つの事件で扱える金額が異なります。

司法書士は、140万円を超える金額を裁判で争ったり、過払い請求をしたり、債務整理を行うことを禁止されています。

もし過払い金の額がはっきりとわからない場合は、はじめから弁護士に依頼することが賢明と思われます。
また、自分ではそんなにないだろうと思っていても、予想より過払い金が多かったということもあります。

一度司法書士に依頼しても、140万円以上の過払い金があった場合は、弁護士に依頼し直すことになってしまうので、自分でよく考えて決めたほうがよいでしょう。


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