過払い請求は弁護士or司法書士?
過払い請求は弁護士と司法書士のどちらにも依頼することができますが、その違いはどのようなものでしょうか。
2003年、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権などを付与する旨の司法書士法の改正が行われ施行されました。
これにより、司法書士は、140万円以下の借金に関する交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
140万円以下か否かは、債権者ごとに判断されることになっています。
ですから、個人の債務者で、1社あたりの借金額が140万円以下でしたら、裁判所への申立をしない任意整理の場合、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、ほとんど違いはないということです。
地方裁判所への訴訟では、金融業者は弁護士を付けなければならず弱気になるものです。
弁護士はそこを突いて、あえて地方裁判所に過払い請求訴訟を起こします。
1社あたり140万円以下の過払い金だとしましても、数社合算したり、他の債務者の過払い金を合算したりして、地方裁判所で訴訟を提起します。
司法書士ではなく弁護士に過払い請求手続きを依頼した場合は、案件の価額に制限はありませんから、過払い金の額がいくら多くなりましても、またいずれの裁判所での手続きを選択する場合でも、最初から最後まですべての手続きを弁護士に任せることができます。
ですから、依頼する側としましては、多少費用がかさみましても最初から弁護士に任せたほうが安心できるかもしれません。
過払い請求手続きを弁護士に依頼しますと、手間のかかる手続きや相手との交渉はすべて弁護士がやってくれますし、必要書類のミスや見落としなどのリスクも無くせます。
弁護士費用は決して安いとは言えませんが、その費用と自身で過払い請求を行うときの労力やリスクなどを比べて、自分でやるのか、それとも弁護士に依頼するのかじっくり検討してみましょう。
司法書士は、140万円以上の過払い金を扱うことができませんから、本来ならば、140万円以上の過払い金を回収できる場合でも、 140万円未満で妥協してしまわなければならない恐れが出てきます。
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