過払い請求の訴訟
弁護士に依頼しませんと、地方裁判所に過払い請求訴訟を提起した場合に、本人が裁判所に出廷して裁判を行う必要があります。
また、簡易裁判所で認定司法書士が訴訟代理人となった場合でも判決が出され、上訴がなされた場合には、上訴審においては弁護士でなければ訴訟代理人となることができませんから、上訴審では本人が裁判所に出廷する必要があります。
このように、過払い請求訴訟におきましてもあらゆる場面で安心して対応できるのは弁護士であると言えるでしょう。
過払い請求は、弁護士、司法書士のどちらにも依頼することができます。
しかし、弁護士に依頼するほうが有利だと言われています。
主なポイントは、次の通りです。
○弁護士は金額に関わらず依頼できる。
○弁護士は簡易裁判所にも、地方裁判所にも提訴出来る。
○司法書士は過払金が140万円未満の場合にしか依頼できない○司法書士は簡易裁判所にしか提訴できない。
過払い請求は本人でも行うことができますが、弁護士に依頼するメリットを紹介しておきましょう。
一つは、最大限の過払い金の返還が期待できます。
訴訟手続きなどを利用することにより、過払い金を目一杯取り返すことが望めます。
個人で過払い請求を行う上で必要な法律の知識を学ぶには、労力と時間がかかってしまいます。
ですから、法律の勉強なんて自身がないという人には、弁護士に依頼しましょう。
消費者金融など貸金業者に対して過払い請求する場合、過払い金が発生しているかどうかは、今までどれくらいの返済をしてきたかを調べなければなりません。
しかし、過去の取引履歴をすべて覚えている、あるいは記録に残している方はほとんどいないでしょう。
そこで、貸金業者に過去の取引履歴の開示を求める必要が出てくるのですが、残念ながら個人からの請求に応じることはほとんどありません。
そこで、弁護士の力が頼りになるのです。
借入が複数あり、債務の総額が140万円を超える場合、また過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、弁護士に依頼することになります。
過払い請求~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。
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過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。・・・

