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過払い請求のテクニック

過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外は代理人になることができませんから、金融業者も弁護士に依頼せざるを得なくなります。

そのため、金融業者は無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。

ベテランの弁護士はそこを狙って、早期解決を図るようにしています。

このようなテクニックを駆使できるかどうかも、弁護士と司法書士の違いと言えるでしょう。

認定司法書士でも、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。

弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、これらの点を充分に考慮した上で判断しましょう。

過払い請求において、費用が高いか安いかだけで、弁護士や司法書士を選ぶのは間違いです。

費用が安くても、回収金額が少なければ、意味がありません。

ですから、仕事に熱心に取り組み、確実な回収、そして最大限の回収金額を目指している弁護士を選ぶべきでしょう。

司法書士は、司法書士法により、民事に関する紛争につきましては140万以下の事件しか取り扱うことができないことになっています。

そして、手続きを代理することができるのも、簡易裁判所だけに限られています。

過払い請求は、簡易裁判所で勝訴しましても、金融業者側が控訴しますと、結局、地方裁判所の法廷に依頼者自身が立ち、司法書士は傍聴席で見ているだけということになります。

相手側は控訴すれば司法書士の権限範囲を超えることを知っていますから、争ってくることが多くなります。

弁護士や司法書士が交渉することにより、過払い請求に応じる業者がほとんどなのですが、中には発生している過払い金のうち一部しか返還に応じなかったり、それ以前に取引明細の開示にすら応じない業者もいますから、時間がかかる場合もあります。


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