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過払い請求~140万円以下の場合

140万円を超える過払い金というのは、滅多にあるものではないそうです。

しかしながら、140万円を超えない場合でも、弁護士に依頼する方が有利とされています。

どういうことかと言いますと、簡易裁判所には、債務者本人、弁護士、司法書士、金融業者の代表者、支配人、あるいは社員などが出頭できます。

しかし、地方裁判所には、債務者本人、弁護士、金融業者の代表者、支配人しか出頭できません。

つまり、司法書士と金融業者の社員は、簡易裁判所には出頭できましても、地方裁判所には出頭できないということです。

なお、金融業者の支配人も、地方裁判所におきましては、その実質を厳格に審査されると言われています。

司法書士も弁護士も法律に関しては専門家ですが、過払い請求はどちらに依頼するほうが良いのでしょうか。

これは、過払い金の大小、また案件による部分で判断するのが良いとされています。

それは、140万円を越える場合には、地方裁判所に訴えを起こすと決められているからです。

司法書士では簡易裁判所の代理権がありますが、地方裁判所については代理権がありませんから、控訴されたり、金額が大きい場合には和解での解決しかできないからです。

借入金が140万円以下でも、弁護士費用や慰謝料を付加したり、数人の依頼者合同で訴えるなど、弁護士の方でテクニックを駆使して、140万円以上の借入金として地方裁判所に提訴することができる場合がありますから、140万円以下の場合でも弁護士に相談した方が有利とされています。

過払い請求の本人訴訟となりますと、自身も法廷に出なければなりませんから、傍聴されますし、裁判所の掲示板に原告として本人の氏名が書かれたりします。

このように曝け出されるのが嫌な場合は、やはり弁護士などに依頼するほうが良いでしょう。

また、代理人が付きますと、提訴せずに和解できることが多くなっています。

過払い請求の業務におきましては、弁護士と司法書士とでは、行っている作業にほとんど違いはありませんが、一般的に司法書士のほうが費用的に安いと言われています。


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