過払い請求の業務
一般的には、弁護士は訴訟等の代理人、司法書士はその法律にかかる文書の作成や登記手続きの代行をするのが業務とされています。
しかし、簡易裁判所の訴訟代理等関係業務にかかる認定を法務大臣から受けた司法書士、つまり認定司法書士は簡易裁判所の訴訟に関しては代理人を務めることができることができ、過払い請求訴訟を提訴できます。
ただし、取扱える金額は140万円未満で、訴訟に関しては、簡易裁判所に申立てる場合のみとなっています(司法書士法第3条、裁判所法第33条第1項第1号)。
司法書士が過払い請求の案件を請け負った場合、結果がどうあれ、依頼人のために作業をし、債権者と交渉をすることに変わりはありません。
ですから、一定金額の費用は必ず発生することになります。
これを着手金として請求するわけです。
これに対して、成功報酬というのは、例えば任意整理で司法書士が借金自体の減額や過払い金を獲得した場合にその金額によって決まる金額です。
多くの場合、それぞれの数%から20%程度となっている事が多いようです。
過払い金は個人で請求することもできます。
個人で金融業者と交渉する場合は、相手も強硬な態度に出てくることが多々あります。
また、法律に関してかなり勉強をしませんと訴訟にまで持ち込んだ時に立ち行かなくなることもあります。
このように、自分の力だけ解決することができない場面に直面することも考えられますから、司法書士依頼して確実に過払い金を取り戻せるように万全の体勢で臨みましょう。
弁護士や司法書士に過払い請求を依頼する最大のメリットは、訴訟も含めた別の対抗手段を講じて対応できることです。
当然ながら、金融業者には顧問弁護士などの法律の専門家がいますから、法的なさまざまな対応策を検討して、切り抜けようとする場合があります。
そんな場合、法律に素人が過払い請求をしましても徒労に終わる可能性が大です。
やはり専門家に任せるのが賢明でしょう。
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