過払い請求の依頼の目安
過払い請求を司法書士と弁護士どちらに依頼するかの目安としては、1社当たりの過払い額により判断するのが良いとされています。
認定司法書士が和解交渉できるのは、経済的利益(現在の貸付残高+過払い額)が140万以下の場合だけですから、例えば、和解時の約定貸付残高が100万の場合、40万円までの過払い金返還の和解において認定司法書士が代理人となれます。
それ以上になりますと、弁護士の領域になりますが、その分一般的に費用が高くなります。
過払い請求は、弁護士や司法書士にとりましては、まさにお金のなる木だと言われています。
自分たちの利益ばかりを追求して、依頼者に親身になって対応してくれないところも少なくないと言いますから、弁護士や司法書士に依頼する際は、十分注意して選ぶようにしましょう。
過去には、200万円近い過払い金が発生したにもかかわらず、司法書士が扱ったことにより、貸金業者に交渉権の制限を指摘され、140万円で和解を締結しなければならなかったという事例があったそうです。
司法書士には、裁判所に提出する書類の作成、またそのための相談業務が認められています。
また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。
ですから、司法書士事務所では、任意整理の相談だけでなく、自己破産、個人再生や過払い請求の相談を受け付けているところが数多くあります。
過払い金請求を弁護士に依頼する場合、気になるのはその弁護士費用ではないでしょうか。
しかし、弁護士事務所の中には、過払い請求の依頼は、着手金および相談料は無料というところもあります。
その他、費用として報酬金を払う必要がありますが、実際に請求できた過払い金から充当されます。
返済で弁護士費用を工面できない場合でも、弁護士に依頼しますと受任通知を発送しますので、返済を一時中断する事ができ、落ち着いて生活を再建する事が出来ます。
過払い請求~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。
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