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過払い請求の訴額

過払い請求訴訟における弁護士と司法書士の違いでは、訴訟の目的物の訴額が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合には、弁護士以外にもいわゆる認定司法書士や裁判所の許可を受けた者も訴訟代理人となることは可能です。

しかし、訴訟の目的物の訴額が140万円を超える地方裁判所の事件では、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできません。

つまり、司法書士では扱えないということです。

司法書士に過払い請求を依頼した場合は、最低限の依頼料として10000~50000円、過払い請求で取り戻した金額の10~30%の範囲での報酬を支払うことになります。

個人で金融業者と交渉して費用をかけないようにするか、あるいはある程度の出費はあるけれど確実に回収するために司法書士に依頼するかはそれぞれの自由ですから、よく考えて自分に最適な方法を選ぶようにしましょう。

過払い金返還請求を弁護士や司法書士に依頼した際、成功報酬を巡って依頼者との間でトラブルが急増しているそうです。

そのトラブルというのは、取り戻した過払い金のほとんどを成功報酬として取られたとか、過払い金を返してくれない、あるいは依頼したのに長い間放置されているといったことです。

弁護士や弁護士事務所のコマーシャルが多くなりました。

そのおかげか、過払い金という言葉もよく知られるようになりました。

また、過払い金返還請求という手続きも増えているようです。

金融業者と交渉を続けましても、過払い金全額の取り戻しが難しいと判断された場合は、過払い請求の訴訟を起こして、過払い金の返還を求めていくという方法もあります。

しかし、訴訟を起こすとなりますと、過払い金を取り戻すまでにどうしても時間がかかることになりますし、費用もさらに必要となりますから、弁護士とよく相談する必要があるでしょう。

過払い請求では、ブラックリストに登録されたくないという依頼者の要望を無視して手続きを進めたとか、依頼者の意見も聞かず、過払い金の5割程度で勝手に和解したなど、弁護士と依頼者の間でトラブルがよく起こっているようです。


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